静岡県でのパスポート申請の手続き・取得方法、申請に必要な書類を解説いたします
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パスポートの代理申請

パスポートの申請は出頭主義を採用しているため、旅券事務所等に出頭することが必要です(旅券法第3条)が、実際には平日窓口に出向くことは難しい場合も多いと思われます。そんなときには一定の手続きのもと、パスポートの代理申請をすることができます(同条第4項)。発給申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に、必要事項を記入し(法定代埋人が代理する場合は申出書の記入は不要です)、指定された人が旅券事務所などに出向いて申請書や必要書類を提出することで、代理申請ができます。

ただし、刑罰等関係に該当する方や紛失届を提出する場合は、代理人による申請はできません。代理人は、以下の申請書類等のすべてを本人から預かって提出しますが、申請書類の内容について熟知し的確な説明ができる方であることが望まれます。また、一度に10件以上の代理申請をする場合には、事前に窓口へ連絡して提出日等の予約をしておきましょう。

交付については、本人確認の必要上、必ず本人が出頭する必要がありますが、日曜日にパスポートの交付可能な窓口もありますので確認のうえご利用ください。


申請に必要な書類等  →詳細は申請書類の項を参照

1.一般旅券発給申請書

2.戸籍抄本または謄本

3.写真

4.申請者の本人確認書類(必ず原本を預かります)

5.以前に旅券を取得したことがある方は、その旅券

6.印鑑

7.住民票(県内在住で県外に住民登録がある場合のみ)

*代理人自身の本人確認書類も忘れずに持参しましょう。



なお、「一般旅券発給申請書」の以下の3箇所は、申請者本人の直筆でなければなりません。

 「所持人自署」欄(表面)

 「申請者署名」欄(裏面中段)

 「親族又は指定したものを通ずる申請書類等提出申出書」欄(裏面下段)



未成年者の申請

20歳未満で未婚の方が申請する場合は法定代理人の署名が必要です。申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父または母)又は後見人の署名が必要となります。

親権者・後見人が遠隔地に在住するなど申請書に署名ができない場合は、親権者または後見人の署名のある同意書を提出します。同意書については指定の様式が窓口にあります。その他署名を得ることができない事情がある場合には、旅券事務所にご相談下さい。





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