いずれも、表紙に「十六弁一重表菊紋」が、印刷されています。
一般旅券
一般的なパスポートは原則として「数次旅券」となり、期限内なら何度でも出帰国できます。かつて存在した1回のみ使用可能な「一次旅券」は現在では例外的にのみ存在します。犯罪歴があったり公訴提起中・仮出所中・執行猶予中などの事情がある方については、目的地や期限に制限のついたパスポートが交付されたり、申請を却下される事もあります。
有効期間 「紺」5年用
「赤」10年用 未成年者は5年用のみ取得可能
公用旅券
国会議員や公務員等が公務で外国へ渡航する場合に交付されるもので、緑色の表紙に「OFFICIAL
PASSPORT」の表記があります。公用旅券は渡航地まで往復する一次旅券が原則とし、数次公用旅券は例外的なものとなります。またヨーロッパなどへ派遣の場合、申請により渡航先を増やすこともできます。
身分証欄には名義人の官職名、旅行目的(「政府の命による」という旨)が記載され、「注意」の欄には旅券法違反時の罰則についての説明書きがありません。
外交旅券
皇族、外交官やその家族、大臣等の政府高官が、公務で渡航する場合の特殊性のあるもの。「DIPLOMATIC PASSPORT」という表記で濃茶色の表紙です。
渡航地までの往復の一次旅券を原則とし、職業外交官など例外的に数次外交旅券が発給されます。公用旅券と同様に、身分証欄には名義人の官職名があり、「注意」の欄には旅券法違反時の罰則についての説明書きがありません。
外交旅券の所持は外交特権の有無とは必ずしも一致せず、天皇と皇后は国際慣習上国家元首という位置づけにより旅券を必要としません。
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