有効期間内のパスポートをお持ちの方であっても、次の場合には新たなパスポートに切り替える切替申請ができます。切替申請により、従来のパスポートの残りの有効期間は無効となります。
パスポートの残りの有効期間が1年未満となった
査証欄に余白がなくなったとき(1回に限り増補もできます)
パスポートの記載事項に変更が生じた(訂正申請も可能)
パスポートを著しく損傷した
平成18年3月17日以前に申請したパスポートをIC旅券に変更したい
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*切替申請については、戸籍謄本又は抄本の提出は不要ですが、現在の本籍がパスポート記載の本籍と異なる場合は、戸籍謄本または抄本を持参します。
パスポートの残存有効期間について
パスポートをお持ちの方は有効期限も必ず確認しておきましょう。
パスポートは身分証明書としての効力を持ちますが、国や旅行目的によっては、外国入国の際には、パスポートの他にビザ(査証)が必要となります。ビザは、その国に入国するにあたっての大使館や総領事館の推薦状のようなもので、パスポートの有効性や目的、滞在期間、入国適格性などを審査したうえで発行されます。
また、国によっては、入国やビザ申請の際、パスポートに一定以上(3〜6ヶ月程度が多い)の残存有効期間を要求しているところもあります。パスポートの残存有効期間が1年未満になったら、そのパスポートを返納して新しいパスポートの発給申請ができますので、事前に調べたうえで計画を立てておきましょう。ただし、返納したパスポートは失効してしまい、残った有効期間の新しいパスポートへの加算はされませんので注意しましょう。
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